納税者に生計を一にする配偶者がいる場合に、配偶者控除の適用がないときでも配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1)
控除を受ける年のその人の合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)
配偶者が次の五つのすべてに当てはまること。
イ
民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
ロ
納税者と生計を一にしていること。
ハ
原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ
ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ
年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
3 配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除額は最高で38万円です。
ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次のようになっています。
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節税といえば、こんな方法もあるようです。
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前に書いたFXの税金の記事のところで、38万以上稼ぐと夫の扶養からはずれるということを書きましたが、その補足です。
FXの収入が38万円を超えると扶養者ではなくなる → 夫の扶養者控除ゼロになる
FX収入が130万円(目安)を超えると健康保険も扶養者はら外れる → 妻の国民健康保険料負担
同時に厚生年金の扶養者からも外れる → 国民年金保険料負担発生
なので、38万以上稼いだらいきなり、健康保険の扶養者からもはずれてしまうわけではないのでご安心を。
ちなみに、この情報は。。。
もっとFXの税金について調べて!って思ったら。。。
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所得のない専業主婦の場合は、ご主人の所得から扶養控除として税額控除されます。
この税額控除は、主婦の方の給与所得なら103万円まで控除されますが、雑所得の場合は38万円になります。
専業主婦の方が38万円以上の利益を上げた場合は、ご主人様の配偶者控除から外れてしまいます。
主婦の方が利益を上げた場合、20万円以上の場合は申告しなければなりませんがその税率は330万円までは10%、331万円以上900万円までは20%を雑所得として収めなければなりません。
コメント欄で
はるかな☆さんが申告のことを言っていたのでちょっと調べてみました。
専業主婦の私は38万稼いでいいわけだ〜!笑
がんばりま〜す!!
たまには役に立つこと書くじゃん♪って思ったら
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